やばい 賢い人はみんなやっている申告って?
税務署員はやっている「扶養控除」で税金対策。
ズバリ! 貴方が「知っているか? 知らないだけか?」の問題
還付金が毎年いくらになるか気になるところですが
ひょっとしたら還付額が変わるかもしれませんよ。
扶養控除です。
扶養控除というのは、家族や親族などを扶養していたときに、受けられる所得控除。
所得控除は、所得からあらかじめ一定の金額を控除する制度で、
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
この扶養控除は、扶養する範囲を世間に誤解されている点が多々あります。
扶養控除は適用範囲がこんなにも広い?
扶養控除に入れられる家族の範囲は、実はけっこう広いということです。
税法では6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族ということになっています。
自分の親族であれば従兄弟の子供や、祖父母の兄弟でも扶養に入れる事ができます。
また、3親等以内の姻族ということは、妻の叔父叔母でも入れる事ができるのです。
扶養控除は「同居している家族のみが対象になる」と思っている人も多いようですが、
実はそうではありません。
離れて暮らしていても、一定の要件を満たしていれば扶養家族とすることができます。
一定の要件というのは、先ほども言いましたように、
「扶養していること」「生計を一にしていること」です。
そして、これは必ずしも一緒に暮らしている必要はないのです。
税務署員は扶養控除を最大限に活用している
別居している親を自分の扶養に入れている人はいくらでもいるし、
税務署がそれをとがめることもほとんどありません。
なぜなら、税務署員自体が「この扶養控除を最大限に活用」しているからです。
税務署員の周囲に、だれの扶養にも入っていない親族がいれば、
自分の扶養に入れてしまっているケースは実際、非常に多いのです 。
親に多少の援助をしていて、いざというときに面倒を見なければならない立場であれば、
充分に扶養控除に入れる資格はあるといえるのです。
もちろん、親が無収入で、だれの扶養にも入っていない、というのが条件になります。
また親に年金収入があっても、税法上の定義で扶養控除に入れられるケースも多々あります。
公的年金収入者の場合、65歳以上の人であれば、年金収入が158万円以下であれば扶養に入れることができます
(※65歳未満の方の場合は、108万円以下)
また、両親のうちどちらかは死去して遺族年金をもらっている場合、
遺族年金は税法上の所得としてはカウントされませんので遺 族年金はいくらもらっていても、
無収入ということになるのです。
父親が先に亡くなって、母親は遺族年金で暮らしているというようなケースは、
よくありますがこの場合も、扶養控除に入れられる可能性がありますよ。
最後までお読み頂き誠にありがとうございました。
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